ネットプロサービス約款
インターネット接続サービス契約約款
目次
第1章 総則
第1条(約款の適用)
第2条(約款の変更)
第3条(用語の意味)
第2章 インターネット接続サービスの種類等
第4条(インターネット接続サービスの種類)
第5条(インターネット接続サービスの品目)
第3章 契約
第6条(契約の単位)
第7条(最低利用期間)
第8条(契約の申込み)
第9条(契約申込みの承諾)
第10条(契約変更の申込み)
第11条(契約変更の承諾)
第12条(契約に基づく権利の譲渡)
第13条(契約者の地位の承継)
第14条(契約者の氏名等の変更)
第15条(契約者が行う契約の解除)
第4章 電気通信設備の接続等
第16条(回線接続装置の接続)
第17条(契約者の端末設備、ルータの接続検査等)
第5章 管理範囲
第18条(管理範囲)
第6章 通信
第19条(取扱地域)
第20条(利用の制限)
第21条(非常事態が発生した場合等の利用制限)
第22条(設備の修理又は復旧)
第7章 料金等
第23条(料金体系)
第24条(料金及び工事費)
第25条(料金及び工事費の支払い義務)
第26条(料金の計算方法)
第27条(料金等の請求及び支払い)
第28条(利用不能時の料金減額措置)
第29条(金額の端数処理)
第8章 提供の停止等
第30条(提供の停止)
第31条(提供の中止)
第32条(契約の解除)
第9章 損害賠償
第33条(損害賠償の範囲)
第34条(免責事項)
第10章 雑則
第35条(延滞利息)
第36条(契約者の義務)
第37条(協議)
第38条(消費税)
附則
別表第1号 <管理範囲>
別表第2号 <料金>
第1章 総則
【約款の適用】
第1条
本約款は、当社が契約者にインターネット接続サービスをご利用頂くため、料金その他の提供条件を定めたものである。
【約款の変更】
第2条
当社は、契約者の承認を得ることなく、本約款を変更することがある。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のインターネット接続サービス契約約款による。
【用語の意味】
第3条
本約款の用語の意味は次のとおりとする。
1. 契約者/
当社とインターネット接続サービス契約をしている自然人又は法人
2. 電気通信設備/
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備
3. 電気通信サービス/
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること
4. 専用回線/
当社が第一種電気通信事業者から専用サービスを受けて契約者に提供する専用の電気通信回線
5. 回線接続装置/
専用回線の終端に位置し、契約者の端末設備とインターネット接続サービスに係わる当社の設備との間の信号を変換する機能をもつ電気通信設備(DSU,CSU,modem)
6. ルータ/
インターネット接続サービスの利用の為に、契約者又は契約者との契約により当社が設置するデータの蓄積・交換・中継を行う電気通信設備
7. 集線設備/
契約者に電気通信サービスを提供するための回線を収容する設備
8. アクセスポイント/
集線設備を設置した当社の管理する場所
9. ドメイン名/
日本ネットワークインフォメーションセンターによって割り当てられる組織を示す名前
10. ドメイン/
ひとつのドメイン名によって示される範囲
11. インターネットワークアドレス/
インターネットプロトコルとして定められている32bitのアドレス
12. インターネット接続サービス/
契約者の指定する場所とアクセスポイントとの間を当社が設置する専用回線、第一種電気通信事業者が提供する電話回線(以下電話回線とする)で接続してインターネットプロトコルによる相互通信を提供するサービス
a. 専用線IP接続サービス/
契約者の指定する場所とアクセスポイントを当社が設置する専用回線、回線接続装置、及びルータで接続して提供するインターネット接続サービス
b. ダイヤルアップIP接続サービス/
契約者の指定する場所とアクセスポイントを電話回線(公衆電話網又はINS64[ISDN]による交換網)で接続して提供するインターネット接続サービス
13. 端末設備/
インターネット接続サービスを利用するため、契約者が設置する電気通信設備
14. 識別符号/
当社が、ダイヤルアップIP接続サービスの契約者を識別するために契約者に付与する符号
第2章 インターネット接続サービスの種類等
【インターネット接続サービスの種類】
第4条
インターネット接続サービスの種類は次の通りとする。
(1)専用線IP接続サービス
(2)ダイヤルアップIP接続サービス
【インターネット接続サービスの品目】
第5条
インターネット接続サービスの品目は次の通りとする。
(1)専用線IP接続サービスの品目
専用線IP接続サービスの利用に際し、以下のサービス品目の差異によって使用回線の種別を問わず、サービス料金を定めるものとする。
Aタイプサービス
契約者が当社よりルータの提供を受けて利用する専用線IP接続サービス
Bタイプサービス
契約者がルータを用意して利用する専用線IP接続サービス
使用回線の品目種別
64kbps 64kbit/secの符号伝送が可能なもの
128kbps 128kbit/secの符号伝送が可能なもの
192kbps 192kbit/secの符号伝送が可能なもの
256kbps 256kbit/secの符号伝送が可能なもの
(2)ダイヤルアップIP接続サービスの品目
電話回線利用型ダイヤルアップIP接続サービス
S タイプサービス
接続時間帯制限なし、利用時間無制限、ISDN128kbps対応
A タイプサービス
接続時間帯制限なし、利用時間無制限、ISDN64kbps対応
D タイプサービス
接続時間帯を午前3時から午後10時までとし、この時間帯内は利用時間無制限、ISDN64kbps対応
第3章 契約
【契約の単位】
第6条
インターネット接続サービスの契約の単位は次の通りとする。
・専用線IP接続サービス
専用回線の1回線毎に契約
・ダイヤルアップIP接続サービス
契約者が使用する種別符号1符号ごとに契約
【最低利用期間】
第7条
1. インターネット接続サービスの利用に関する契約はインターネット接続サービスの提供を開始した日から起算して1年間を最低利用期間として定める。
2. インターネット接続サービスの契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除又は利用休止があった場合は、当社が定める期日までに、前項の最低利用期間中の残余の期間に対応する料金に相当する額を一括して支払う義務を負い、すでに支払い済みの料金がある場合には当社は払戻を行わないものとする。
【契約の申込み】
第8条
インターネット接続サービスの契約申込みは、当社の定める契約申込書に次の事項を記載して当社の事業所又は申込所に提出する。
(1)契約申込者の氏名(商号)、代表者、住所
(2)サービスの品目
(3)その他必要事項
【契約申込みの承諾】
第9条
契約申込みに対して当社が承諾した場合は申込請書を送付する。但し、以下の場合には契約申込みを承諾しない。
(1)契約申込者がインターネット接続サービスの料金の支払いやその他の契約上の義務を怠り、又は怠るおそれがあるとき
(2)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき
(3)インターネット接続サービスの申込者が第30条第1項の各号に該当するとき
(4)申込みに係わるインターネット接続サービスを提供するための専用回線の接続について第一種電気通信事業者の承諾が得られないとき
(5)インターネット接続サービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(6)申込者が当社又はインターネット接続サービスの信用を毀損するおそれがある方法で当該サービスを利用するおそれがあるとき
(7)その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断したとき
【契約変更の申込み】
第10条
契約者が次の事項について契約変更の申込みをする場合は、当社の定める契約変更申込書に必要事項を記入し、変更予定日の2カ月前の営業日(変更予定日を算入せず、2カ月とする当該日が土曜日、日曜日、祝日の場合にはその直前の当社営業日)までに当社の営業所又は申込所に提出するものとする。
(1)専用線IP接続サービスの指定場所の移転及び回線品目の変更
(2)ダイヤルアップIP接続サービスの識別符号変更
【契約変更の承諾】
第11条
当社は、契約変更の申込みに対して次の事項を除き承諾する。当社が承諾した場合は、変更申込み請書を契約者に送付する。
(1)当社の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるとき
(2)申込みに係わるインターネット接続サービスを提供するための専用回線の接続について第一種電気通信事業者の承諾が得られないとき
【契約に基づく権利の譲渡】
第12条
1. 契約者は、インターネット接続サービスの提供を受ける権利を譲渡することができない。
【契約者の地位の承継】
第13条
1. 契約者において相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、契約者の地位を承継するものとする。
2. 前項の規定により契約者の地位を承継した方は、承継の日から6カ月以内の当社営業日(承継の日を算入せずに6カ月とする。但し、当該日が、土曜、日曜、 祝日の場合は、直前の当社営業日)までに承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知するものとする。
3. 第1項の場合、相続により契約者の地位を継承した者が2人以上あるときは、前項の期間内にそのうちの1人を代表者と定め、書面によりその旨を通知するものとする。
4. 代表者の届け出がないときは、当社が代表者を指定する。代表者が定まった場合は、当社の通知などは代表者宛にする。
【契約者の氏名等の変更】
第14条
契約者は、その氏名、商号、住所又は代表者に変更があったときは速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとする。
【契約者が行う契約の解除】
第15条
1. 専用線IP接続サービスの契約者が契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の3カ月前の当社の営業日(承継の日を算入せずに6カ月とする。但し、当該日が、土曜、日曜、祝日の場合は、直前の当社営業日)までに書面によりその旨を当社に通知すること。但し、契約の解除はサービス利用開始後、1カ年を経過している場合に限る。
2. ダイヤルアップIP接続サービス契約者が契約を解除しようとするときの解除日は、該当する暦月の月末日とする。
第4章 電気通信設備の接続等
【回線接続装置の接続】
第16条
1. 当社は、専用線IP接続サービスの契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、堅固に施設できる地点に回線接続装置及びルータ又は回線接続装置を設置し、当社が定める技術基準に従って、契約者が設置、管理する端末設備又はルータとの接続を行う。
2. 当社は、前項の地点を定める時には、契約者と協議する。
【契約者の端末設備、ルータの接続検査等】
第17条
1. 当社は、専用線IP接続サービス契約者の端末設備又はルータに異常があるなど当社の提供するインターネット接続サービスの提供に支障があり、必要と認めるときは、端末設備の接続が当社の技術基準等に適合するかどうかの検査を行うことがある。契約者に正当な理由がある場合等を除き、この検査を受ける事を承諾するものとする。
2. 前項の接続検査を行った結果、契約者の端末設備又はルータが技術基準に適合していると認められない場合は、契約者はその端末設備又はルータを専用回線から取り外さなければならない。
3. 第1項の検査を行う場合は、当社の係員は所定の証明書を提示する。
第5章 管理範囲
【管理範囲】
第18条
契約者と当社のインターネット接続サービスの提供に関する管理範囲は別表第1号の通りとする。
第6章 通信
【取扱い地域】
第19条
インターネット接続サービスの通信を取り扱う地域は、日本国内とする。
【利用の制限】
第20条
契約者は、インターネット接続サービスにおいて、次にあげるもの以外のインターネットワークアドレス、ドメイン名を使用してインターネット接続サービスを利用することはできない。
・専用線IP接続サービス
<インターネットワークアドレス>
契約者が取得したインターネットワークアドレス
<ドメイン名>
契約者が取得したものあるいは、当社が指定するドメイン名
・ダイヤルアップIP接続サービス
<インターネットワークアドレス>
当社が指定したインターネットワークアドレス
<ドメイン名>
当社が指定するドメイン名
【非常事態が発生した場合等の利用制限】
第21条
当社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により通信の全部を提供できない恐れが生じたときは、「電気通信事業法」第8条並びに郵政省令で定める重要通信を確保するため通信の一部を停止する措置をとることがある。
【設備の修理又は復旧】
第22条
1. インターネット接続サービスの利用中に契約者が異常を発見したときは、契約者の設備等に故障がないことを確認の上、当社に修理又は復旧の旨請求する。
2. 当社の電気通信設備に障害を生じ、又はその設備が滅失したことを当社が知ったときは速やかにその設備を修理・復旧する。
第7章 料金等
【料金体系】
第23条
料金体系は次の通りとする。
(1)加入料金(料金表別表第2号の料金)
(2)利用料金(料金表別表第2号の「年会費(年間固定料金)、月額固定料金」、変更手数料)
(3)回線利用料金(料金表別表第2号の料金)
(4)工事費(個別金額)
【料金及び工事費】
第24条
料金及び工事費は別表第2号の通りとする。
【料金及び工事費の支払い義務】
第25条
契約者は、当社の提供するインターネット接続サービス契約の申込みを行い、これを当社が承諾したとき料金の支払義務が生じる。
【料金の計算方法】
第26条
1. 専用線IP接続の月額固定料金は、毎月1日から当月末日までの1カ月分を月額として算定する。
2. 年会費は、利用開始日が属する月から毎年12カ月間を年額として算定する。
3. 利用開始日とは、当社が契約を承諾し実際に利用が可能となる日を云う。
4. 月額料金(上記1項および2項の料金を合わせてまたは個別に月額料金という)の利用開始日が属する月額の特例。
1) 専用線IP接続の月額契約については、最初の利用開始日が属する1カ月に限り月額料金を日割り料金とする。
2) 日割り計算は、月額料金を該当月の日数で除した額を1日の料金として、これに最初の利用開始日に属する月の利用開始日以降月末までの日数を乗じて算定し、該当月の料金額を決定する。
5. 回線利用料金は、第一種電気通信事業者の提供する専用回線の使用料及び回線終末装置の使用実績相当の額とする。
6. 工事費は個別に算定する。
【料金等の請求及び支払い】
第27条
1. 専用線IP接続及び法人契約のダイヤルアップIP接続料金の請求は、当社が請求書を契約者に送付する。
1)加入料金請求は、月額料金、年額料金の初回請求時と同時に請求する。
2)専用線IP接続の月額料金は、月額料金を該当月の翌月末日までに請求する。以降月毎に繰り返す。
3)年額料金は、年額料金を利用開始日が属する月の翌月末日までに請求する。以降年毎に繰り返す。
4)工事費は、個別料金を工事毎に定められた期日までに請求する。
2. 個人契約のダイヤルアップIP接続料金の支払いは、契約者が所定の方法で当社に支払う。
3. 専用線IP接続及び法人契約のダイヤルアップIP接続料金の支払いは、契約者が請求書に基づき所定の方法で当社に支払う。
【利用不能時の料金減額措置】
第28条
当社の責に帰すべき事由により、専用線IP接続サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態の生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下利用不能時間という)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、契約者の請求にもとづき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨て)に月額固定料金額、回線使用料金額の30分の1を乗じて算出した額を、契約者が当社に支払うべきこととなる料金から減額する。但し、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3カ月を経過する日(初日を算入せず3カ月とする。当該日が土曜、日曜、祝日の場合には、その直前の当社の営業日)までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとする。
【金額の端数処理】
第29条
料金その他の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
第8章 提供の停止等
【提供の停止】
第30条
1. 当社は、インターネット接続サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、理由、停止日、停止期間を通知し、インターネット接続サービスの提供を停止することがある。
(1)支払期日を経過しても料金、延滞利息を支払わないとき
(2)第36条第1項の規定に違反して当社の承諾を得ずに、専用回線に契約者の電気通信設備又は当社以外の者が提供する電気通信設備を接続したとき
(3)第17条第1項の規定に違反して、当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果技術基準に適合しないと認められた端末設備又はルータを専用回線から取り外さなかったとき
(4)以下のいずれかの禁止行為に該当すると当社が判断したとき
1)他の加入者又は第三者若しくは当社の著作権の侵害
2)他の加入者又は第三者若しくは当社への誹謗、中傷
3)他の加入者又は第三者若しくは当社への脅迫
4)他の加入者又は第三者若しくは当社に不利益を与える行為
5)当社又はインターネット接続サービスの信用を毀損する恐れのある方法で当該サービスを利用する行為
6)選挙運動又はこれに類する行為
7)売名に類する行為
8)公序良俗に反する行為(猥褻・冒涜的な行為・発言など)
9)法令に違反する行為又は、違反のおそれのある行為
10)輸出法令に反する行為
(5)前各号の他、こ約款の規定に違反する行為で、当社若しくは第三者の業務遂行又は当社若しくは第三者の提供する電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2. 停止期間経過後も前項に該当している場合は引き続き停止する。
3. 契約者は、前2項の通信停止期間中も、別表第2号の料金、回線料金を支払う。
【提供の中止】
第31条
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、インターネット接続サービスを中止することがある。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
(3)第1種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止することにより、当社がインターネット接続サービスの提供を行うことが困難となったとき
2. 当社は前項の規定によりインターネット接続サービスを中止する場合は、予めそのことを契約者に通知する。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではない。
【契約の解除】
第32条
1. 第30条の規定により通知をした提供停止期間を経過し、なお契約者が第30条第1項の各号のいずれかに該当する場合、当社はインターネット接続サービス契約を解除することがある。
2. 前項の規定により契約を解除する場合は、第15条の規定は適用しない。
第9章 損害賠償
【損害賠償の範囲】
第33条
1. 当社が提供すべきインターネット接続サービスの全部又は一部を当社の責に帰すべき理由により契約者が全く利用できない(当社がインターネット接続サービスを全く提供しない場合若しくはインターネット接続サービスの支障が著しく、全く利用できない程度の場合をいい、以下利用不能という)ために契約者に損害が発生した場合、契約者が利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して24時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、利用不能時間を24で除した商(小数点以下の端数は切り捨て)に月額固定料金額、回線使用料金額の30分の1を乗じて算出した額を賠償の限度として契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じる。
2. 第一種電気通信事業者又は他の電気通信事業者の責めに帰すべき事由により、契約者が損害を被った場合は、当社は、契約者の請求に基づき当該第一種電気通信事業者又は他の電気通信事業者から受領した損害賠償額を限度として損害賠償に応じる。
【免責事項】
第34条
当社は、契約者のインターネット接続サービスの利用に関する、次に定める事項については、一切の損害賠償の責を負わない。
(1)天災地変等当社の責に帰し得ない事由により当社がインターネット接続サービスの全部又は一部の履行ができない場合に契約者に損害が発生したとき
(2)第三者が、ログイン名等を不正に使用する等の方法で、インターネット接続サービスを不正に利用することにより、契約者又は第三者に損害を与えたとき
(3)第33条第1項に定める請求を契約者が、その事由が発生してから3カ月を経過する日(事由発生日を算入せず3カ月とする。当該日が土曜、日曜、祝日 の場合には、その直前の当社営業日まで)までに行わなかったとき
(4)契約者に、第21条、第30条、第31条に定める事由により損害が発生したとき
(5)インターネット接続サービスによって得る情報の使用によって契約者又は第三者に損害が発生したとき
(6)専用回線、回線接続装置、ルータ等の設置工事にあたって、やむを得ない理由により契約者の所有又は管理する土地、建物その他の工作物等に損害を与えたとき
第10章 雑則
【延滞利息】
第35条
当社が提供するインターネット接続サービスに関して契約者に請求した料金について、契約者が請求書に指定した期日までにその料金を支払わないときは、支払い期日の翌日から起算して、支払った日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払う。
【契約者の義務】
第36条
1. 当社が設置するインターネット接続装置等の設備について、契約者は次の事項を遵守する。
(1)善良な管理者の注意をもってその設備を維持、管理すること
(2)天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備を移動し、取り外し、変更し又は分解しないこと
(3)当社が承諾したとき又は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備に他の通信回線を連結し、又は他の機械等を取り付けないこと
2. 契約者は、当社が設置する設備について善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、契約者以外の行為についても当社に対して責任を負うものとする。
3. 前2項の規定に違反してその設備を減失し又は毀損したときは、その補充、 修理その他の工事に要する費用を契約者が負担するものとする。
4. 当社は、WWWホームページの内容等契約者がインターネット接続サービスを利用して行う行為について一切責任を負わず、契約者は、契約者のインターネット接続サービスの利用により、他の契約者、第三者に損害を与えた場合、契約者自身の責任と費用において、解決する義務を負うものとする。
5. 契約者は、当社から付与された識別符号、インターネットアドレス、ドメイン名の管理の責任を負う。識別記号、インターネットアドレス、ドメイン名を忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとする。
6. 契約者は、インターネット接続サービスを第三者に利用させてはならず万一契約者以外の第三者が同サービスを利用した場合にはその利用に関し全責任を負うものとする。
7. 契約者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規制にしたがうものとする。特に研究ネットワークは営利目的として利用できない。
8. 契約者は、インターネット接続サービスから得た情報を転載、転売、その他いかなる使用を行う際には、著作権者その他の権利者及び当社の事前承認を受けることが必要である。
9. 契約者は、インターネット接続サービスから得た情報を日本の輸出管理令その他の法令に定める禁輸国向けに直接提供又は第三者をして提供できないものとする。
10. 契約者は当社が定めるニュースグループの運用について次の事項を遵守する。
(1)インターネット接続サービス上のニュースグループで当社が管理している情報に関しては、発信者の事前承認なしに、加入者がシステム上で公開した内容を他媒体に転載することはできない。情報の取扱いその他については、各ニュースグループの定める了解事項を遵守するものとする。
(2)当社の事前承認を得ることなしに、インターネット接続サービス上で宣伝活動を行うことはできない。
(3)当社は、以下の場合、契約者の投稿した記事を削除できるものとする。
1)投稿記事の内容が第30条の禁止行為に該当すると当社が判断したとき
2)投稿後、一定期間を経過したとき
3)その他、当社が不適当だと判断したとき
(4)投稿記事を削除した場合、当社はその理由を開示する義務を負わないものとする。
11. 契約者は、当社のインターネット接続サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知するものとする。
【協議】
第37条
本約款に記載されていない事項でインターネット接続サービスを提供する上で必要な細目事項については、契約者と当社で協議の上定めるものとする。
【消費税】
第38条
1. 第23条に規定する料金及び工事費及び第36条第3項に規定する費用は、消費税を含んでいない。
契約者に対しては、算定料金及び工事費等にその消費税相当額を加算して請求する。
2. 第27条に規定する請求書は消費税を別枠で表示する。
3. 第35条に規定する延滞利息については前2項の規定は適用しない。
4. 第33条の規定により当社が契約者に支払う損害賠償金は、消費税相当額を含まない額とする。
附則
平成9年10月14日実施
平成10年6月26日変更
平成13年5月1日変更
別表第1号 <管理範囲>
(1)専用線IP接続の場合
(2)ダイヤルアップIP接続の場合
注)契約者の管理範囲に電話回線の利用者側の申請を含みます。
別表第2号 <料金>
1. 加入料金
インターネット接続サービスを利用する際は、下記の加入料金を申し受けます。
専用線IP接続サービス
Aタイプサービス(当社がルータを提供する場合)
1専用線毎に 30,000円
Bタイプサービス(契約者がルータを用意する場合)
1専用線毎に 30,000円
ダイヤルアップIP接続
S タイプ(年間固定料金)
1識別符号毎に 6,000円
A タイプ(年間固定料金)
1識別符号毎に 3,000円
D タイプ(利用時間帯制限付きサービス)(年間固定料金)
1識別符号毎に 3,000円
2. 利用料金
1)専用線IP接続サービス
1専用回線ごとに下記の月額固定料金を申し受けます。
Aタイプサービス(当社がルータを提供する場合)
64kbps 45,000円
128kbps 68,000円
192kbps 86,000円
256kbps 102,000円
Bタイプサービス(契約者がルータを用意する場合)
64kbps 39,000円
128kbps 62,000円
192kbps 80,000円
256kbps 96,000円
(2)ダイヤルアップIP接続サービス
1識別符号毎に次の年間固定料金を申し受けます。
・S タイプ(ISDN128kbps対応)は1料金年につき1識別符号毎に次の通り利用料金を申し受けます。1識別符号毎につき年間利用時間は無制限とし、年間固定料金とし18,000円を申し受けます。
・A タイプ(ISDN64kbps対応)は1料金年につき1識別符号毎に次の通り利用料金を申し受けます。1識別符号毎につき年間利用時間は無制限とし、年間固定料金とし9,000円を申し受けます。
・D タイプ(ISDN64kbps対応)は1料金年につき1識別符号毎に次の通り利用料金を申し受けます。1識別符号毎につき年間利用時間帯を午前3時〜午後10時までに制限しこの時間帯内での利用は無制限とし年間固定料金とし6,000円を申し受けます。
・ダイヤルアップIP接続サービス契約者に限り次の利用料金にてWWWホームページ開設が可能です。( 当社サーバにてWWWホームページ開設50MBまで無料)
3. 回線利用料金
専用線IP接続サービスについては、第一種電気通信事業者の提供する専用回線の利用料金及び回線終端装置の利用実績相当の額を申し受けます。
4. 工事費
別途算定する実費相当額を申し受けます。
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